入社式
令和4年度 入社式
医療法人 聖和会では今年度も新卒の職員を迎えいれ入社式を開催ることが出来ました。
式典に飾ったお花は利用者様に活けてもらいったもので、より一層、晴れやかな入社式を開催する事が出来ました。
看護師(正社員・非常勤)募集中
求人職種 | 看護職(正職員・非常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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職務内容 | 利用者の心身の健康とADLの自立を目標とした自立支援・看護を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
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賃金 |
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賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 看護師・准看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,300円~1,800円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
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応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
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求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
当法人の特定処遇改善加算の取り組み
当法人では介護職員等特定処遇改善加算の取り組みを下記の通りに行っています
〇対象施設
・介護老人保健施設さくら(入所・(予防)短期入所療養介護・(予防)通所リハビリテーション
・介護老人保健施設さくらサテライト(入所・(予防)短期入所療養介護・(予防)通所リハビリテーション
・認知症対応型共同生活介護 グループホームさくら愛川
〇算定加算
・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
〇職場環境等要件
①資質の向上
・働きながら介護福祉士所得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービ提供責任者研修、中堅職員に対する マネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担軽減するための代替職員確保を含む)
②労働環境・処遇の改善
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度導入
③その他
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・非正規職員から正規職員への転換
所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和3年度算定状況(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
月別 診断名/人数
4月 肺炎 0名 尿路感染症 0名
5月 肺炎 0名 尿路感染症 1名
6月 肺炎 0名 尿路感染症 3名 蜂窩織炎 1名
7月 肺炎 1名 尿路感染症 1名 蜂窩織炎 1名
8月 肺炎 0名 尿路感染症 0名 蜂窩織炎 0名
9月 肺炎 3名 尿路感染症 0名 蜂窩織炎 0名 帯状疱疹 0名
10月 肺炎 2名 尿路感染症 4名 蜂窩織炎 0名 帯状疱疹 0名
11月 肺炎 1名 尿路感染症 2名 蜂窩織炎 1名 帯状疱疹 0名
12月 肺炎 0名 尿路感染症 0名 蜂窩織炎 3名 帯状疱疹 0名
1月 肺炎 5名 尿路感染症 0名 蜂窩織炎 0名 帯状疱疹 0名
2月 肺炎 6名 尿路感染症 0名 蜂窩織炎 1名 帯状疱疹 0名
3月 肺炎 2名 尿路感染症 2名 蜂窩織炎 1名 帯状疱疹 0名
算定条件
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 蜂窩織炎
ニ 帯状疱疹
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。